2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
また、生産性向上や国内で人材の確保に取り組んでも尚、人材確保が困難な状況にある産業上の分野において適応されます。
一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人材の受入れを目指し、向こう5年間で35万人以上受入れが見込まれている制度となります。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
技能実習制度では、受入れが出来ない職種は「外食業」「造船・舶用」となります。飲食料品製造業では、業務可能な範囲が拡大しました。今までの技能実習制度で受入れ出来る職種・作業にはない、より多くの業務に従事することが可能となりました。(主に菓子、豆腐、乳製品、アイスクリーム、みそ・しょうゆ、納豆などなど)
技能実習2号(3年間)を良好に終了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。
日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号の5年間を終了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。
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※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
今、外国人を介護職員として採用する事業者が出てきています。外国人を採用した介護事業者からは、職場が明るくなった、職員の一体感が醸成された、外国人への教育を通じて介護サービスの質の見直しにつながったといった声が聞かれています。
また、外国人介護職員に、日本の介護の知識や技術を伝えることは、国際貢献にもつながる取組です。
あなたの事業所でも、外国人介護職員を採用して、一緒に働いてみませか?
協同組合SNJの役割
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。
協同組合SJNの役割